商標・インターネットの中傷トラブル
商標の問題
最近は、インターネット上で有名な会社のロゴマークを自分のホームページのロゴマークにしているという例もみられます。
日本の商標は、先願登録主義をとっていますので、自社の商品やサービスに使用している標識については、きちんと商標登録をしていくことをおすすめします。
商標登録の重要性
例えば、小売業者もサービスマークを登録できます。商標登録が認められますと、指定された商品やサービスについては、専用的に使用する権利が生じます。
今日、知的財産の重要さは中小企業に至るまで認知されてきています。しかし、中には自社の大事な商品やサービスに使用している標識について商標登録を怠ってしまい、半ば嫌がらせ目的ではないかと思われる他人や退職した従業員等に商標登録をとられてしまう、というトラブルも起きています。
上記の場合でも、登録を行った会社は「先使用権」という制度により救済して、その標識の使用自体が禁止される事態は避けられるかもしれません。しかし、「先使用権」が認められているから登録しなくていいや、というわけにはいきません。
「先使用権」が認められるのに、最もネックとなってしまうのが「需要者に広く認識されていること」なのです。もちろん日本国内に広く流通していれば良いのですが、一部地域のみの商品供給にとどまっていると「需要者に広く認識されている」とはいえない、として「先使用権」を否定されてしまうおそれもあります。
仮に「先使用権」が認められたとしても、商標登録をした人の商標とは異なる旨の表示をしなければならず、商標としてのブランド力に傷がついてしまうことになりかねません(混同防止表示義務違反、商標法32条2項)。
また、「先使用権」には地域的範囲がありますので、例えば名古屋市内の企業が東京に進出する際に、商標の登録がネックになることもあります。
当事務所には、商標問題について詳しい弁護士がおりますので、お気軽にご相談ください。
登録商標が侵害されている場合
商標権が侵害されている場合、中には確信犯的なものもありますが、実際には商標法の理解が十分でないため「多分、大丈夫だろう」という感覚で安易に使用している例も少なくありません。例えば、インターネットのサイトにおいて、著名ブランドと同じ名称やロゴマークを使用していることなどがあります。
このような場合は、弁護士を通じて速やかに商標の使用中止の警告書を送付するとともに話し合いを申し込むことになります。
確信犯のような場合でもない限り、弁護士が入り警告書により「貴社商標の使用停止を求める」旨通知を差し出すことにより、訴訟に至らずに問題を解決することができる場合があります。
ただし、不正競争防止法では、競争相手に嘘の事実を告知するのは「不正競争」とされていますので、「不正競争」といわれないように警告書の送付は公明正大に行う必要があります。弁護士は、「商標」が何か、指定した「商品・役務」は何かという観点から商標権を侵害しているか否か慎重に検討のうえ、警告書を送付いたします。
警告書を送付しても、誠実な対応をいただけない場合については、商標権侵害などを理由に訴訟を提起することになります。
商標権侵害に対する法的措置
商標権者及び専用使用権者に対して、侵害行為の差止請求が認められています。
なお、通常使用権者には、侵害行為の差止請求は認められていません。
商標権の侵害を知った場合は、まず迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士は、侵害する者が使用している商標の実態、登録商標との類似性、侵害する者の使用の具体的な態様について調査を行います。
以上のような調査を十分行ったうえで、商標権侵害差止請求の対象となる行為を特定して商標権侵害差止請求訴訟を提起することを検討します。
また、同時に損害賠償請求訴訟の検討も行うことになります。
損害額につきましては、商標法38条1項に特別の規定があり、商標権者等は侵害商品の譲渡数量に、商標権者等がその侵害行為がなかったとすれば販売できたであろう商品の単位数量当たりの利益を乗じた額を、商標権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者等が被った損害の額とすることができるなど、商標権者側が不利にならないような手当がなされています。
なお、商標権侵害につきましては、不正競争防止法上の問題を同時に生じていることが多いといえます。弁護士は、この点についても迅速に検討・対応いたします。
他人の周知商標に関しては、不登録事由があることになります。そこで、勝手に商標登録をされてしまったケースでは、特許庁に対して無効審判の請求を起こすことになります。自分の商標権と紛らわしい商標権の無効を獲得することは、会社のブランドイメージを守ることにも貢献します。
インターネットに商標権侵害となる表示がある場合
商標登録をインターネットの画面に使用することも、登録商標の指定商品及び指定役務に該当したり類似したりする場合、商標権侵害となる可能性があります。
問題であるのは、あるブランドの真正な商品の商標が見えるようにインターネット上に掲載する場合です。原則として、真正な商品が紹介されているのみ、ということになりますので、あるブランドがホームページのブランドと誤解されるおそれは少ないということになります。
しかし、これが行き過ぎてしまうと、あるブランドとホームページとの間に特別な関係があると世間から誤解を招きかねないものも出てきます。詳しい説明は割愛しますが、日本では、海外ブランドの並行輸入品の場合、そのブランドの名称やロゴマークを掲載する場合であっても、当該商品がブランドの偽造品ではないこと、日本の商標権者(多くは海外ブランドの日本支店など)と直接間接に同じ商品ですね、と理解されるものであれば、商標権侵害とはなりません。
しかし、中には、主体について、海外ブランドの正式なライセンシーであることを装い、ニセモノを販売するという例も考えられます。このような場合は、商標権侵害となる場合があります。お気軽にご相談ください。
商標Q&A
Q 自社は、海外からAブランドのX商品を輸入していましたが、このAブランドは日本の現地法人が商標登録をしています。この場合、「並行輸入」として、X商品を輸入販売してもよいのでしょうか。
A いわゆるニセモノの商品ではなく、内外商標権者が実質的に同一であり、内国商標権者が商品の品質管理を行い得る立場にある場合には、並行輸入が認められることがあります。
最後の品質管理というのは、日本において商標権者が品質管理を行う立場にあるので、当該登録商標の保証する品質と差がないと評価されることが必要、とされています。
インターネットによる中傷
最近は、インターネット上において名誉毀損が行われていることが多く、しかもそのような事案では、ウェブサイト上の記事の削除をすることができず、数年にわたり名誉毀損的な書き込みが削除されないまま「口コミ」として定着してしまい、企業イメージが打撃を受けることが増えています。口コミ掲示板サイトに信用や名誉を損なう内容が書き込まれてしまった。事実無根の内容が2ちゃんねるに書き込まれてしまった。Googleのサジェスト機能に過去の犯罪歴が表示されてしまう、ツイッターでなりすまし投稿に悩まされている、こんなお悩みにお困りの方は、IT専門弁護士にご相談ください。
インターネットによる中傷からの被害回復
インターネット上で虚偽の情報を公表すれば名誉毀損、信用毀損、業務妨害にとわれる可能性もありますし、相場の変動を図る目的である風説の流布は、金融商品取引法により禁止されています。
特に、一般の消費者のみなさんを相手に事業をなされている中小企業のみなさんは、派手な広告宣伝よりも地道な「口コミ」により、販路を開拓して売上を立てるという方が多いのではないでしょうか。
しかし、いったん悪い「口コミ」がインターネットに書き込まれてしまうと、瞬く間に、これらは広がっていってしまい企業イメージはもちろん企業の存続・維持にもダメージを与えられかねません。また、一回悪い「口コミ」が記載されると、負の連鎖のように悪い「口コミ」が噴出することもあります。ブランドイメージの低下、売上の大幅ダウン、新規顧客の開拓ができなくなってしまう、採用が難しくなってしまうといったように、おもいのほか影響は大きいといえます。
そこで、私たちは、企業のみなさんにとって大事な問題であるとの認識のもと、依頼者と綿密な打ち合わせをして迅速な対応を心掛けます。インターネット上の書き込みには素早くかつ毅然と対応することが重要であるといえます。もっとも、経営者の方々は常にインターネットを見張ったり、誹謗中傷が書き込まれても日頃の業務もいそがしいという事情もあるのではないでしょうか。 クレームは商売の問題点を写す鏡だといわれていますが、そもそも中傷・クレームをつけてくる方は、その人自体が特殊な人ということが多く、実は全く参考にならないということがあります。こちらが誠意ある対応をしたにもかかわらず、一切、こちらの気持ちが伝わらない場合は、あまりその顧客にかかわらないよう、大事な時間をとられないよう心掛けることが重要だといえます。したがって、あまりにしつこい場合には、顧問弁護士をつけて法的対処を行うことが結果的に、事業にとっても良いのだ、という気持ちを持つことが大事だと思います。 プロセスとしては、侵害情報の発信者に対する請求、侵害情報を含むデータを蔵置するプロバイダに対する請求、発信者に対する差し止め請求訴訟、プロバイダに対する差し止め請求訴訟-を迅速に行います。 まずは警告書を発することになります。 「冠省 当職は、ヒラソル社(以下「通知会社」と云う)から依頼を受け、貴社が管理する特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通につき、通知会社の権利が侵害されているので、通知会社は貴社に対して直ちに当該情報の送信を防止する措置を講じるようにご請求申し上げます。 ・・・万一、貴社が誠意ある対応をいただけないときは、損害賠償も含めた法的措置を講じますので、あらかじめ承知おいてください。」といった内容となりますが、掲載された情報、侵害情報などを特定して通知をすることになります。 インターネットによる中傷トラブルでお困りの方はまずはご相談ください。
インターネット名誉棄損訴訟の流れ
STEP1.発信者情報開示請求訴訟
インターネット上の発言は匿名で行われることが多いのです。
プロバイダ責任法4条に基づき発信者情報の開示を求めることになります。
ただし、「情報の流通によって自己の権利を侵害された」ということが要件となっていますので、プロバイダが争いますと、開示請求自体を訴訟で行う必要が出てきます。また、「権利侵害が明らか」であることが求められ、要件としてはかなり厳格なものが規定されています。
なお、携帯電話からの書き込みの場合については、携帯電話会社に対して携帯電話端末の所有者の氏名・住所の開示を求めることになります。
STEP2.民事保全の必要性
アクセスログは2週間から3ヶ月程度で削除されてしまうことから、民事保全手続の利用が有益です。具体的には、第1次請求においては、IPアドレス・タイムスタンプ開示の仮処分命令の申立を行います。また、第2次請求については、経由プロバイダに対して発信情報の消去禁止の仮処分命令を申し立てることになります。
STEP3.プロバイダの責任に対する本訴の提起
ネットワーク上の表現行為について、プロバイダとしての法的責任が問題となる主たる場面は、プロバイダが会員のインターネットへの接続にとどまらず、自らの掲示板、ホームページ登録サイトなど、会員が書き込み可能で、かつ、ネットワーク利用者が閲覧可能な場をサービスとして提供して、そこに権利侵害発言が掲載された場合には、これを削除しなかった場合は不法行為責任を生じさせる。
STEP4.発信者に対する本訴の提起
本訴において社会的評価が大きく下回り、風評被害によって被った合理的な損害についての賠償請求を行うことになります。
また、金銭的な問題ではなく「悪い口コミ」を削除すること自体に意味があると考えられます。
本訴においては、単なる論評にとどまるものであるのか、それとも批判の対象とされているのか、表現が公共の利害に関わる事実にかかり公益を図る目的があるか否かが審理されることになります。
STEP5.民事の免責の法理
民事名誉毀損の法理が適用されますので無条件にすべて不法行為となり賠償責任が発生するわけではないことが難しいところです。具体的には、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図る目的がある場合、事実の真否を判断して、真実であることの証明があったときには免責が認められてしまいます。
ですから、上記の要件は満たさないと主張立証をしていくことになります。
例えば、中傷の書き込みをしたひと、電子会議室を管理運営するシステム・オペレーター、そしてプロバイダを相手に損害内証を求めた事例があります。
裁判例の中には、これらの請求を認めたものもあります。その都度、削除をさせるとその都度費用が発生することになってしまいますので、顧問弁護士に気づいたインターネット上の中傷に対応してもらうというのが望ましいのではないかと思います。中小・ベンチャー企業はか弱い存在ですので、経営者の判断でしっかりとした対応が必要になります。