債権回収

売上が上がっても代金回収ができないというお悩みに迅速に対応します。
裁判所を利用した債権回収、支払督促の申立、少額訴訟、手形訴訟など事案に応じた戦術によりお悩みを的確に解決します。

債権回収業務について

中小企業の経営を維持していくには、取引先から確実に売掛金や貸付金を回収することが重要です。
法人税法上は、既に「益金」として計上されているにもかかわらず、売掛金を回収することができないのでは、中小企業の死活問題となってしまいます。

ところが、中小企業の債権回収の場合、十分な約定担保がない、契約書・注文書・受領証といった基本的な書類がない、取引開始にあたり、取引先の所有不動産・売掛金・預金等の資産の把握も十分になされていないなど、債権回収についてもノウハウが必要となります。

私たちは、中小企業の立場にたって現実的な債権回収を行います。担保を有していない取引先の場合、取引先から早く債権回収を図らないと、会社から刻一刻と財産が散逸されていってしまいます。まさに1分1秒を争うものです。
もっとも、債権が焦げ付いたばかりか、回収費用まで増加するという事態は避けたいというニーズも他方ではあります。
債権は確かに有しているが、回収することができずお悩み、お困りの中小企業は大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

私たちは、中小企業の回収費用のニーズにもお応えしています。中小企業の「この限度の費用で、この手続まではするが、それで回収できなければ断念する」というご要望を尊重しています。
取引先の弁護士から破産申立の受任通知が送付されてきて、破産手続開始申し立てが確実である場合、回収の効率性の観点から個別の回収を断念するべき場合もあります。
経営に行き詰まっている会社では、商品を納入させながら、代金支払日前日に買主が姿を消してしまう「取り込み詐欺」とみられる場合もあります。こうした場合、刑事告訴とその結果を手がかりに損害賠償請求をする必要があるかもしれません。

いずれにしても、債権回収は待っているだけでは有利な回収はできません。多少のリスクは覚悟して行動を起こさなければ望む結果は得られません。債権回収にも『勇気』が必要です。

債権回収業務の流れ

主要な手続の流れです。(※必ず下記の流れによるわけではありません)

STEP1

  • 相手方の資産を調査
  • 資産があれば仮差押で財産保全

STEP2

  • 相手方に支払を促す内容証明発送
  • 支払督促、少額訴訟、訴訟により、債務名義を取得

STEP3

  • 相手方の判明した預金売掛金を差し押さえ
  • 動産執行可能な物の差し押さえ

債権回収業務のポイント

債権回収には、相殺、債権譲渡等の手段もありますので、相手の会社の情報を弁護士に詳しく伝えてください。
また、債権回収は成功しないこともありますが、紛争になった場合に備えて、きちんと契約書作成、与信枠の設定、保証人など担保を取得などの予防法務を講じておくことも大切です。

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