サラリーマンの損益通算

サラリーマンで、他に不動産所得があった場合で赤字だった場合に、損益通算をしても、つまり源泉徴収された税金から不動産所得の赤字を引いても大幅赤字の場合は税金は還付されるということになります。

 

そして、それでも赤字が残っている場合については、「青色申告」をしている場合は、翌年以降3年間の不動産所得を含めた総所得から控除できるようになっているのであって、純損失の繰越控除といいます。

 

繰越欠損金の個人バージョンということですね。なお、土地、建物の譲渡所得については、他の所得と分離して計算し、その所得が黒字であったとしても、赤字であったとしても損益通算の対象にはなりませんので、譲渡の場合は注意しましょう。

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