物件購入前①:誰の名義で購入すると良いか
例えば、所得の多い夫が賃貸経営をするよりも、所得の少ない妻が経営を行えば、所得税が安くなります。
つまり、収益物件の収益を家族の誰に振り分けるか、という「切り口」です!
節税とともに、不動産所得が分散されるというメリットがありますから、節税会社と同じような理屈でのメリットが出てきます。
しかしながら、注意しないといけないのは、そう簡単に収益物件の名義を換えることは難しいということになります。
基本は、売買か贈与しかないかと思いますが、細かい話しを省略すると、いったん親名義にした者を子どもや孫に資産移転する場合には贈与税がかかってしまいます。
この場合、①現金を上げて、アパートを子どもに建てさせるのと、②アパートまで建ててから贈与する-のとどちらが贈与税が安くなるでしょうか。
現金を贈与した場合、2000万円贈与した場合、シンプルに720万円の贈与税がかかります。しかし、数年後にアパートを生前贈与した場合の贈与税は100万円台半ばで足りるのです。
なぜなら、建物は、3年ごとに固定資産評価が見直され評価が下がります。つまりどんどん法律上は価値が下がっていくわけです。そこで年数が経過するほど評価額が更に下がり、より贈与額は減額されて節税という効果が生じることになります。
つまり、「子どもに現金を渡して、アパートを経営させる」というのは税制上あり得ない、ということになりますね!