小規模宅地の相続税評価
-小規模宅地の場合、相続税評価がお得になるという制度があると聞いたのですが事実ですか。
はい。個人が相続で得た財産のうち、その直前に被相続人と同じ家計であった親族の事業又は住居宅地については、相続につき特定対象宅地等の適用を受けると選択すれば、小規模宅地に限り課税価格に算入するべき価額は通常の相続税価額から減額した金額にするとされているのです。
- どれくらい小規模宅地であれば減額されるのでしょうか。
はい。小規模宅地等であれば100分の20、貸付事業用宅地の場合は100分の50ですね。
-平成22年改正前と比べると減額幅は減っていますね。
はい。以前は小規模宅地であれば80パーセント減額、貸付事業用宅地についてももう少し範囲が広くて50パーセントの減額とされていました。
-気になるのが面積ですね。
はい。最大で400平方メートルですが、いろいろな例外があります。
-特定事業用宅地について聞きたいのですが、同じ家計の要件も厳しいですね。
はい。そうですね。対象は被相続人と同一生計の親族が、被相続人が事業用に供していた宅地を相続し、相続開始時から申告期限まで引き続き宅地を融資、事業継続が要件になっています。
同一生計といいましても同居というわけではないのですが、同居していない限り同一生計と認定されるケースは稀だと思います。
-特定居住用宅地について尋ねたいのですが。
被相続人の居住に使っていた宅地で、当該被相続人の配偶者などの親族が相続によって取得したものをいうことになります。そして、被相続人が所有する家屋については家族を同一生計親族が居住の用に供しているときは、家屋を被相続人から無償で借り受けているものに限られること、被相続人の親族が所有する家屋の敷地の場合には敷地を親族が被相続人まら無償で借り受け、かつ、家屋は被相続人がその親族から無償で借り受け、かつ、家屋は被相続人がその親族から無償で借り受ける場合に限られます。