同族会社に関する立法政策

同族会社というのは、ざっくりいえば株主が親族で占められているということです。その定義はまたの機会に・・・。

 

日本では、同族会社については留保金課税、行為計算の否認(有名ですね!)があります。

 

留保金課税の趣旨は、法人の内部の不当な内部留保に対するものとなります。

 

行為計算の否認は、一連一体として判断されてしまうということになりますね。

 

そこで、同族会社とは、法人税法においては、1グループで出資の合計額が会社の発行済み総数又は出資金額の50%をいうといわれています。

 

特殊関係者は、「課税するための法律」なので抜け目なく、親族、婚姻関係と同様の事情にある者(!)などなど網羅されています。

 

そして留保金課税についてみると

各事業年度の留保金額が留保控除額を超えてしまう場合には、法人税の場合、その超える部分の留保金額を年3000万円以下では10パーセント、1億円以下では15パーセント、1億円以上だと20パーセントが課税されてしまうわけになってしまいます。しかし、様々な改正が施されており、適用を受ける会社とそうでない会社がありますので、ご注意ください。

平成15年改正では、同族会社全般についても、資本金以下の法人のうち、同族関係者からの借入金を含む自己資金の総資産に占める割合が50%以上の中小法人には留保金課税が適用されないものとされていますが、これまたいつ改正になるかは分かりません。

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