取引相場のない株式の時価

取引相場のない株式については、財産評価基本通達が詳細な定めをおき、所得税法基本通達59-6、法人税基本通達9-1-14がこの評価方法を援用しています。

 

取引相場のない株式については、通達評価額と異なる価額は時価とは認められないというのが税法の発想となっています。

 

土地と異なり、市場で成立した価格というのが存在しないことが大きいといえます。

 

小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することになっています。

 

これは、必ずしも実態を反映しているとはいえませんが、フィクションとして、そのような評価によるものとされています。

ページの先頭へ
menu