韓国レストランの賃借権を譲渡したいのですが,譲受価格には営業権は含まれますか。

栄枯盛衰ある繁華街の店舗の譲渡。

実際には,賃借権の譲渡の価格として売買されていることが多いと考えられます。

 

この点は,営業譲渡があったか否かがポイントになるかと思います。譲受人からすれば,営業権を取得したので,その分を減価償却の対象として費用に上げたいということになります。

 

この点,前の店舗は韓国レストランでしたが,後の店舗がフレンチということになる場合,取扱商品が異なりますので営業権が譲渡されているかという事実認定の問題からしますとマイナスになります。

 

また,仕入れ先関係・従業員の引き継ぎがなく,譲り受け時には閉店状態であること,営業権に関する積極的評価が売値に反映されていないなどのマイナスがある例がありました。

 

このような事例につき,昭和57年7月13日裁決では,前賃借人の営業をそのまま引き受けた営業譲渡とは認められず、譲受価格には営業権の取得価格を含んでいないとされました。

 

結果的にこのケースでは,営業権は事実認定として否定され,賃料、権利金、立退料の類であるとされています。

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