著作物に該当しなければパクっていいのですか。

最近、著作物に該当しない、つまり4要件に該当しないことをいいことにそこに含まれる成果をフリーライドするという被害が起きています。

 

例えば書式・契約書関連などは著作物ではないとされることが多いといえますが、フリーライドを不法行為とする判例があります。

 

もっとも、著作物に該当しないのに、利用したら不法行為になるというのでは法的安定性が害されるので、裁判例は不法行為の成立要件を厳しくする傾向にあります。

 

不法行為による損害賠償責任を認めたものとしては、データベース関連の裁判例、教材関係などが多いように思われます。

 

不法行為のみならず正当な自由競争といえない範囲に限定するために害意を要件とする裁判例も出てきています。

 

しかし、著作物に該当しない可能性があるからといって、フリーライドには毅然と警告を与えるべきだと思います。フリーライドと特定の思想・感情を特定の者に独占させることは意味が異なることがあると考えられるからです。

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