著作権侵害の場合の「損害」
さて、事業損害という概念についての研究が進んでいるところですが、東日本大震災は売上をベースにしているようですが、未だ営業利益をベースとして損害を認めるというケースもあります。
さて、著作権侵害をされても、その損害額というのは、正直「どうやって計算するの?」という問題が生じます。
基本的には、損害賠償の差額説からすると、本来のあるべき姿を示す必要がありますが、著作権侵害の場合は、なかなかその差額は一定のフィクションにならざるを得ない面があります。
そこで、著作権侵害に基づく損害額の算定は困難な場合が多いことから、著作権法は、損害賠償額算定に関する特則(著作権法114条)を定めています。
具体的には、著作権者が、著作物の販売能力を有している場合
侵害者の譲渡数量×正規品の単位数量あたりの利益の額
を損害額として主張することができるようになりました。
また、著作権の行為により受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とみなすこともできます。
受けるべき金銭額に相当する額
侵害者の譲渡数量×使用料相当額
となります。