著作権侵害訴訟
著作権侵害訴訟としては著作権者が原告になるものが多いといえます。
そして,当該著作権を侵害する者又は侵害する恐れがある者を被告として,侵害行為の差し止めを求める訴訟となります(著作権法112条1項)。また,同時に著作権を侵害した者に対する金銭請求として損害賠償請求ないし不当利得返還請求をすることが考えられます。
1 差し止め訴訟
差し止め訴訟は,被告が現に行っている、あるいは将来行うであろう,対象作品の複製譲渡等の行為が原告の著作権を侵害するものであることを理由として,被告に対し,当該著作権に基づき対象宅品の複製譲渡等の行為をしないという不作為を求める給付請求訴訟となっています(著作権法112条1項)。
2 損害賠償請求
著作権の侵害訴訟農地損害賠償訴訟については,民法709条の不法行為を根拠とします。なお,判例によりますと,著作財産権と著作者人格権については訴訟物が異なるので,2つの訴訟をくっつけて行うということになります。
著作権訴訟については知財全体の20パーセント程度ということになっています。
① 書籍や写真にかかるもので複製権や翻案権侵害が問題
② ソフトウェアやプログラムの問題
③ 芸術関連(音楽、美術、映画)
などが主な争点になるものが多いといえます。
従来型の訴訟と比較しても,侵害される部分が多く当事者にとっても労力のかかる裁判といえます。例えば,著名な通勤大学法律書コース事件(東京地判平成17年5月17日)では100カ所を超える言語の侵害が主張されています。
著作権は財産権にとどまらず著作者人格権も存在することから,デジタルユースには様々な困難にぶつかるといえます。