円滑化法終了後の金融機関の理論的に考えられる動き
現在、円滑化法を利用している企業は30万社以上あるといわれています。
そして、このうち抜本的な経営改善・事業再生が必要である企業は5万社程度といわれています。
不良債権の定義は変更されないままです。ですから、金融機関としては中長期的な改善支援をする一方で、
必要な貸倒引当金を積んで、リスケジューリングにはできる限り応じていくのが望ましい形といえます。
しかし、これは金融機関の体力に左右されるところがあり、予防的な引き当てを積み増していく可能性も否定できません。
この中では、一部金融機関による貸し剥がしなども発生する可能性は出てくるとも考えられます。