パワハラ上司として氏名・住所が掲示板に記載されました。

本件の場合、パワハラ問題が、公共の利害に合致して公益目的があり、真実相当性の要件を満たすかがまずもって問われることになるでしょう。

 

そして、いわゆる住基ネット訴訟でも争われましたが、裁判所は氏名、住所、生年月日、性別というのはセンシティブ情報とは考えていないようです。

 

しかし、こうした基本4情報がパワハラといったような別情報と結び付くとき、非常にセンシティブとなり、要保護性が高まるというべきです。裁判例においても、本人の不掲載の求めに反して電話帳に掲載された電話番号について、プライバシー侵害を認めるものもあります(東京地判平成10年1月21日判時1646号102頁)。

 

また、インターネットの情報はいつまでも残り続けてしまうという点に特色があります。

 

マスコミの場合は、一定期間を超えると匿名になり、濃縮版でも実名が削除されている例がみられるところです。ところが、インターネットではいつまでたってもそうした情報が削除されないということも散見されます。

 

そうした場合は、掲示板の管理者に削除を求める必要があると考えられますので、まずはIT専門弁護士にご相談ください。

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