SNSでの名誉毀損について削除の求めはできるか

フェイスブックで、当社の事業が誹謗中傷され、社長の私的な行動についての批判が書き込まれたという場合、記事の削除や謝罪を求めることができるでしょうか。

 

まずは削除の方法としては、当該投稿者に対して直接、任意に削除をするように求めることが考えられます。

 

これに応じない場合については、訴訟を提起するということになるかと思います。

 

しかし、フェイスブックが実名といっても、実は住所の所在を把握することが難しい、ということがあります。このような場合、フェイスブック事業者に対して発信者情報開示請求手続を行うことにより、投稿者の住所を特定して、訴訟提起を行うということになります。

 

もっとも、現実に記事を削除するには、投稿者だけの権限ではなく、フェイスブック事業者も被告にする必要が強制執行の観点から生じると考えられます。SNS事業者は、投稿記事についての情報を削除する権限があり、その適正な運営が期待されていますので、条理上の削除義務を負うと解すべきではないかと考えられています。しかし、これに反対の裁判例もあります。

 

ツイッターにおいても、一定の表現の規制を始めたようにSNS事業者が全く無責任でよいという考え方は今日では支持は得られないように思います。この点は、表現の自由が憲法上最も価値序列が高い権利であることとの兼ね合いから、金銭回復では足りないかどうかという観点から抑制的に解する裁判例が多い(大阪高判平成17年10月25日)と思いますが、プライバシーや名誉毀損表現は、いったん侵害されると回復が難しいものです。

 

難しい案件にはなるものの、IT専門弁護士に是非ご相談ください。

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