契約締結上の地位の移転。
最近増えていますのが加盟店側の破産です。
破産といかなくても事実上事業の存続が不可能になっているケースです。
こうした場合,フランチャイズ契約には破産解約特約がほとんどありますので,破産によってフランチャイズ契約は終了することになります。しかし,例えば破産の場合は管財人が本部の同意を得て,フランチャイズの契約上の地位を第三者に譲渡するということが考えられます。加盟店側も投下資本を回収することができるメリットがあります。
加盟店を経営している方はそれなりの個人資産を持っている例があり,個人保証も考慮すると,破産をするのは困難であるという人も少なくありません。そこで,いわば営業の基盤を活かして契約締結上の地位を第三者に譲渡して,売却益を得るという方法が考えられます。
本部の同意が法律上の要件となっています。また,譲渡先がみつかるかどうかがポイントとなります。たしかに事業の存続が難しいから契約締結上の地位を譲渡することを考えているわけです。
ですから,本部との交渉によって紹介を受けて本部に買い取りを求めることができないか,などを考えていくことになると思われます(もっとも,本部に買い受ける義務まではないと思われます。)。
こうした点の交渉も弁護士に委任をすることができます。