ほっかほっか亭とほっともっと。
サブフランチャイザーは、マスターフランチャイザーとの間で弁当事業のフランチャイズ「ほっかほっか亭」の事業をしていました。
しかし、サブ側はやむを得ない事由がないのに、マスターから契約更新を拒絶したことから「ほっともっと」を立ち上げざるを得なくなったとして、債務不履行などによりその費用等の請求を求めた訴訟です。
フランチャイズの契約の更新拒絶が債務不履行又は不法行為とされた場合において、新規事業の立ち上げのために支出した費用が損害となるかどうかについて判断した裁判例はありません。
東京地判平成24年1月30日は、新規事業の立ち上げとして支出した費用について、その一部を損害として認めた点に意義があるといえます。
具体的には、フランチャイズ契約は、契約期間が満了しても更新されて継続すると期待する合理的な理由があったというべきであって、このような期待は法的に保護されるべきである。
したがって、サブは、やむを得ない事由がない限り更新を拒絶することは許されないというべきであり、本件更新拒絶にはやむを得ない事由はないと考えられます。具体的には、債務不履行によって生じた損害は、支出の4分の1に相当する額が認められています。