金融商品を勧誘・販売する際の規制について

最近の法律相談では、金融商品の勧誘・販売に関するご相談が増えているように感じます。

 

金融商品一般を扱う場合は、金融証券取引法が適用されることにんります。これらの業者は、金融商品にリスクがあること、その主要な要員を説明しなければなりません。

 

しかも、断定的判断の提供は禁止されています。

 

したがって、金融商品を勧誘・販売する場合については、どのような説明義務を負うか、それとも断定的判断の提供にあたるか理解しておかねれければならない。

 

現在、金融商品についての知識・情報が不十分であることから、元本割れを起こしてトラブルが増えています。

 

そこで、金販法が施行され、顧客保護事業者にとっての円滑な業務の実施が可能になりました。

 

具体的に説明義務があるのは市場リスク、価格変動リスク、信用リスク、その他のリスク、権利行為・契約解除の期間の制限が挙げられています。

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