会社法22条1項類推適用について

会社法22条1項の類推適用についての代表的な判例である東京地判平成22年7月9日は、会社法22条1項類推適用の要件について

①分割会社が経営する店舗の名称をその事業を表示するものとして用いていた場合

②会社分割により当該店舗の事業が新設会社に承継されたこと

③新設会社が当該店舗の名称を引き続き使用していること

④新設会社は、会社分割後遅滞なく債権者に債務引き受けをしない旨通知した等の免責を認めるべき特段の事情がないこと

を挙げています。

これらは、法人格否認の法理と比較するとその立証は容易であると考えられます。

もっとも、濫用的な会社分割を行っている事例については、会社法22条1項類推適用の主張に備えて同一商号・類似商号を継続使用することを避けるのが一般です。

のみならず、既存債務を負わない旨を登記・通知することが想定されるようになってきています。

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