良い会社分割と悪い会社分割の判断基準とは?
法律構成はどうであれ問題とされる「悪い会社分割」というものは以下のものです。
1 弁済率の低下があること
分割会社に残された債権者は大幅な債務免除を迫られるのに対して、承継会社に残された債権者は約定どおりの弁済を受けられることの不公平
会社分割の場合は債権者保護手続が不要とされているにもかかわらず、上記のような違いを合理的に説明する論拠を提示することは難しいと解されます。
もっとも、分割前会社は債務超過になっているわけですから,誰かが弁済を受けられなくなるというのは必然といえます。そこで、会社分割がなされずに再生手続に入った場合に予想される弁済率を基準 とすることが考えられる。分割会社に残された債権者が得られる弁済が上記の民事再生の場合の弁済率を下回る場合は詐害行為あるいは破産法の否認の対象になると理論的に考えられます。
2 交付株式がスポンサーに交付されているか
理想的な会社分割では新設会社から分割会社に対して交付される株式については、スポンサーに対して売却することによって既存の債権者に対して弁済原資を確保するということで、債権者にも利益があ る会社分割であると考えられています。
これに対して、当たり前のことではありますが、交付株式を処分して既存債権者に対する弁済原資を確保することは念頭に置かれていない会社分割の方が圧倒的に多いといえます。
交付株式の譲渡が全く予定されていない場合、交付株式の譲渡を通じた残存債権者に対する弁済計画案の立案もなく、分割会社が新設会社の株式を保有しているというような場合、分割会社に残った債 権者が得られるのは新設会社から分割会社への配当原資くらいのものとなってしまいます。したがって、実質的には既存債権者の弁済率を下げることになると考えられています。
そこで、残った債権者への弁済を実施しないで放置している場合や、長期的な収益弁済計画しか策定していない場合は濫用的会社分割の間接事実となるものと考えられるのです。
3 負債の切り分けに合理性がないこと
負債の切り出しに関して、特に承継される債務に新設会社に承継された事業とは無関係の経営者などの縁故者の債権者に対する債務が含まれている場合は,分割会社に残された債権者の不公平感が 募ることになります。
4 既存債権者の理解を得るための情報開示がないこと
会社分割を行うには、一定の範囲の債権者に対していかなる情報開示を行っているかについては、良い会社分割と悪い会社分割との判断基準になると考えられます。もとより会社分割は債権者保護手続 が不要なのですから、債権者の同意は必要ではありません。しかし、遅くとも分割の実行前に一定の情報を開示することが望ましいと考えられています。情報の開示についても、会社分割を行うことによっ て、残された債権者には不利益が生じておらず、弁済率が上がりますよ、という情報開示を行うことが重要であると考えられます。
5 まとめ
以上は、法律論というよりかは事実論ということになるかもしれませんが、こうした点を留意することが肝要であると思われます。