個人事業主の民事再生概要

個人再生とは、担保のついていない部分の債権額は5000万円以下という借金の場合に,将来継続的に反復して収入を得る見込みのある人が対象です。

 

個人事業主で借金がたまりすぎたものの、走り続ければ売上が出るとか、住宅ローンの任意売却で大きな借金を背負ったが、公務員などで安定して返していけるなどが対象といえるでしょう。

 

個人再生手続きは、きちんと決められた額を継続的に弁済をすれば、残りの借金は棒引きされるということになります。

 

特徴は、住宅ローンについては、住宅資金特別条項が利用できます。これは例外中の例外とここえましょう。

 

住宅ローン以外の借金は一部免除を受け、これとは別に住宅ローンを返済することにより自宅を維持することができます。

 

ただし、事業用の抵当権がついている場合はダメです。事業者の方はそもそもこのあたりでNGになる方が多いです。

 

制度は2つあるとご存じの方が多いでしょうが、実務上は小規模個人再生しか使いません。借金の棒引き額は小規模個人再生の方が割合が高いからです。

 

再生計画案の返済ペースは、3年間にわたり、3か月に1回以上の分割弁済を行うということになります。

 

小規模個人再生は、再生計画案を作成し債権者の決議を得て、一定の不同意がない限り可決されることになります。

 

ただし、長い間の家計簿の作成、裁判所からの大変な補正、家計に関する鋭い指摘など、一緒に考えながら、心持をしっかり持つことが個人再生のポイントです。

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