ところで、計画弁済総額って何ですか。
たしかに、いくら返したら民事再生は認められるのでしょうか。計画弁済総額とは基準債権に対する再生計画に基づく弁済の総額のことであり、基準債権の総額に弁済率を乗じた金額のことです。
小規模個人再生においては、2つのはかりがあって、どちらか「高い」方とされています。
基準債権額 最低弁済額
100万円未満 基準債権額
100万円以上500万円未満 100万円
1500万円以下 基準債権の5分の1
1500万円超 300万円
です。
ですから、例えば債権額が189万円、評価済み債権9万円、住宅ローンなし、清算価値40万円、可処分所得2年分で130万円という場合は、基準債権の総額が195万円となります。
したがって、100万円が最低弁済額の要件に基づく額ということになります(民事再生法231条2項4号)。もっとも可処分所得の2年分130万円がこの金額を上回っています(給与所得者等再生)。したがって、計画弁済総額は130万円以上となります。