再生計画案の作成、提出へ

再生債務者は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出する必要があります(民再163条1項)。再生計画案提出期間の末日は、一般異議申述期間から2ヶ月以内の期間とされています。再生計画案の提出時期は、手元にある決定書をみると、1ヶ月後に設定されるのが名古屋本庁の運用のようです。

 

そして、再生計画案提出期限は開始決定から14日後となっています。再生計画案提出期限は、再生手続開始決定と同時に定められています。

 

さて、再生計画案って何?ということもあるかもしれません。

 

平たく言えば、債権者の人の権利の変更に関する条項、共益債権及び一般優先債権の弁済に関する条項、知れている開始後債権があるときは、その内容に関する条項を定めなければならないということになっています。

 

そして、AはこうだけどBはこう、というのはダメです。再生債権者の権利の変更に関する条項では、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の基準を立てないといけないことになっています。これで債権者平等を図ろうという制度趣旨というわけです。形式的な平等ということになるので下請業者に対する債権を優先的に弁済したり親族を後回しにするのもダメです。

 

気になる弁済方法です。

(①)弁済期が3ヶ月に1回以上到来する分割払いの方法によること

(②)最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日とすることが求められています。まあ3年以内に支払え、ということですね。

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