債権者が納得する再生計画案とは?
小規模個人再生の場合は3年以内に返済するものとされています。
返済の方法は当たり前ですが分割ということになります。
リスケジューリングでみられる3年後に一括弁済するということは認められません。
最大で5年とすることもできるのですが、3年内で計画を立てるケースが多いといえます。3年が一般ですので5年とすると反対する債権者が出るかもしれないからです。
多くは、計画弁済総額は最低額で設定したいところなのですが、債務者の収入が良い場合は,最低基準額よりも多い金額でないと債権者が反対するというケースもあります。
こうした事情がある場合は最低基準額よりも多めの金額を設定して再生計画案を練ることになります。