再生計画案の内容

再生計画案で返済することを示した額のことを「計画弁済総額」といいます。

 

計画弁済総額というのは、最低弁済額以上でなければなりません。

 

ところで、個人再生には、「清算価値保障原則」というものがあります。

 

破産しないわけなのですから、財産は換価されなくても済みます。

 

でも、こうした恩恵にあずかる以上、債務者は、破産した場合より多くの金額を弁済することが条件とされています。

 

これを満たさないと再生計画案は不認可となってしまうということになるのです。

 

そういう意味では、最低弁済額を理論的に求めても、計画弁済総額には「清算価値保障原則」からのしばりもあります。

 

したがって、計画弁済総額は、財産を破産手続で精算した場合に債権者に分配される価値以上の額を示す必要があると考えられるのです。

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