破産管財人が就く破産。

大手の司法書士事務所に行くと、「これは管財事件になるので受けられません」という定型処理をしている事務所もあるようですが、破産管財人とはいったい何をする人なのでしょう。

 

基本的には、破産財団に属する財産の把握と処理、債権調査、債権者集会での報告、配当弁済といったとことが仕事ということになります。

 

主に破産財団にお金を入れるために物をお金に変えるという仕事かもしれません。また、管財事件の場合は、自由財産の拡張というのが個人の場合認められませ鵜が、その意見もつけます。

 

とはいうものの、その仕事というのは多岐にわたります。預貯金等解約、売掛金回収、不動産売却でまずは任意売却を試みることになります。また什器、有価証券、自動車、保険契約の解除、リース物件の返却エクセトラ、エクセトラです。

 

また、不動産は財団から放棄してしまうことがあります。なぜなら、固定資産税の課税(1月1日の名義人に課税)があるからです。

 

また、破産危機以降の金銭の流れに不審な点がないかどうかをチェックする役割があります。特に、無償行為否認というのは、証拠によって立証することが簡単ですので、まず否認されてしまう、と考えておいた方が良いかもしれません。

 

そのうえで債権調査をするということになります。

 

破産債権といっても、優先的破産債権があるのですが、マンションの管理費などは優先的破産債権に当たります。また、届け出られた債権を認めるか否かということの認否もあります。

 

破産法上、特別扱いを受けるのが財団債権です。税金の一部、労働債権の一部、などとなっています。

 

最終的には、お金にし忘れた財産がないか、財団債権という特別扱いの債権の堕ちていないか、配当されるのか、やっぱり配当なしか、不足額未確定の別除権付債権の確定などが仕事となり、配当があれば、配当、なければ異時廃止となります。

 

個人破産の場合は、免責不許可事由の有無などの調査結果報告をすることになるという役割の弁護士となります。

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