法人放置型の代表者破産
法人放置の代表者破産をするということについて、管財人の選任がほぼ原則化しているようです。
その理由としては、法人代表者は、個人の財産と法人の財産の混同が起こりやすいということがいえるようです。たしかに事業者貸付、あるいはその逆ということも多く、破産管財人の調査が必要である、とのことのようです。
こうした法人放置型の申立は破産管財の費用を捻出することが難しい、つまり、個人40万円、法人60万円の捻出が難しいということが理由になっていることの方が多いわけです。
ただし、裁判所としてはそうした場合は少額予納管財の検討をすることが原則で、代表者のみという申立の場合は破産会社の調査も必要であるので、予納金の増額を求められることもあります。
少額予納管財であれば、裁判所への費用は、法人+代表者合計で30万円+官報公告費用(2万6280円)の予納金での申立となります。法人自体においては、不動産の明け渡しや財産の換価など実質的な作業が伴わない場合の個人・法人を併せた予納金については、少額予納管財による申立ができるものと考えられます。