債権保全 商社等の第三者を介在させる
商社等の第三者を介在させる取引
中小企業の法務をしておりますと第三者の介在を取引条件とされるケースもございます。
これは,取引先との間に,商社,中間業者を介在させて取引をさせることにより,直接売買契約を結ばないことになりますから,信用リスクを軽減することができるというメリットがあるからです。
また,別の方法としてAがBに対して商品を引き渡して,これを委託販売取引としてAに所有権を留保しておきます。そして,Bが商品を消費者に転売した時点で初めてAからB、Bから消費者へ所有権が移転するというスキームを利用することも考えられます。