租税訴訟学会
8月下旬ころ、東京の東京税理士会館で行われました租税法学会に出席してきました。
学会では、先般の国税通則法の改正が取り上げられており、更正が可能となる期間が5年となり概ね更正が可能となったなどの改正点の報告がされました。
元・立命館大学大学院教授の三木教授は、日本は申告納税方式を採用しているのに申告ミスに対してとても厳しく接しているとの指摘がありました。
昔は、「当初申請要件」という要件があり、最初の申請書に書いてなければ、事後的に更正をすることはできない等厳しい取り締まりの発想での徴税が行われていました。
驚かされるのは国が税金を決めて、国民に課してくる賦課方式を採用している固定資産税などでは、比較的租税訴訟で成果が上げられているということです。
しかし、教授がいわれるように、申告納税制度というのは、国の国民に対する信頼を基礎に成り立っているはずです。賦課をする手間を省くのに協力をしています。
それなのに判例上、救済されるのは賦課方式のもの、固定資産税のものばかりというのでは、本末転倒ではないかという問題意識がありました。
申告納税なのですからミスをするのは当り得ることです。
今回の国税通則法の改正が、本来の理念に立ち返るものとして運用されるよう望みます。