中国への進出と準拠法

さて,最近は中小企業のみなさんも中国を消費マーケットとして,販売提携や販売委託によって,中国に進出しようという方々からの相談をよく受けます。

そして,そのときに「契約書の裁判の管轄はどうしたらよいのでしょう」と相談されます。

国際取引では、契約に適用される法律を当事者が選んでも良いことになっています。やはり日本企業からしますと準拠法は日本法にしておきたい、紛争解決についても日本の裁判所で,となるのが人情です。

日本企業と日本企業の提携であれば良いのですが、相手方が中国企業となると裁判所を決めるのは頭の痛い問題です。というのも、例えば、他の国の中には日本の裁判所の判決につき承認執行という手続をとることができ、日本の裁判所の判決を一定の条件で海外でも執行に利用することができる、という場合があります。

しかし、承認執行はお互いの国がお互いの裁判所の判決を承認しあうという関係にないとできません。残念ながら、日本と中国は、相手方が自国の判決を承認するという関係にはありません。

したがって、名古屋地裁で中国企業を相手に見事に勝訴判決を得ても絵に描いた餅となってしまうという可能性があるのです。ただし,当該中国企業の財産が日本国内にある場合は執行をするという例外がありますが、中国国内の財産に対して執行するのはできません。

そこで、中国の裁判所である人民法院を管轄として定めることも考えられますが、いろいろな事情によりこれは避けた方が良いように思われます。

おすすめしていますのは、仲裁機関で紛争を解決するという方法です。私も愛知県弁護士会の紛争解決センターの委員をしていますが、民間の裁判所で解決しましょうという定めということになります。具体的には日本商事仲裁協会、中国国際経済貿易仲裁委員会を選定する例が多いといえます。

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