契約書の注意点:事情が変わることも想定するべし!
最初は惚れ込んで契約を締結したが,相手方が買収,事業譲渡,代変わりによって主体が変わってしまうこともあります。
倒産や売り掛けの焦げ付きは想定の範囲内であっても,取引や開発研究上欠かすことのできないキーマンが転職してしまうこともあります。
そうした方に惚れ込んで契約をするということになりますと,契約の解除事由などに,こうしたことを意識した規定をすることが大事です。
それにしても新規開業の法務支援をしておりますと,大企業の相手の仕事の場合,契約当事者の担当者が異動してしまうと遅々として話が進まなくなり,断られることもあります。
担当者の異動は,相手の取引感覚の変化を招き、相手方が意外な行動に出てくることがたくさんあるわけです。
それだけに迅速な契約締結が必要になるということになりますが,逆にいうと契約を締結した以降は事情を知っている人は異動していなくなってしまうわけです。
そういうことも意識して,契約書で全容が把握することができるようにしておいた方が良いと考えられます。
それにしても,契約内容で揉めてしまうと,陳述書をいただきに大阪支社にいったり,出張の際にお会いしたりと結構大変です。
契約当事者は中小企業では半永久的にいるので,それを前提としがちですが,相手を知りましょう。
彼を知り,己をしれば百戦して危うからず。