金融円滑化法終了勉強会が実施されました③

大手の金融機関については、債権回収業者の方に債権を売却するという処理が考えられる。

これに対して信用組合は、貸し倒れにしてしまうし地に足のついた営業を行っているところもあって、この4月に期限が切れたとしても、地銀、信金、信組は大きく変わらないとも考えられる。

 

もっとも、その後は、振るいわけが進むものになる。

 

営業利益が出ているか否かがメルクマールになるとの意見もあるようです。

 

第2会社方式についても、近時判例で問題とされる点についてもリーガルチェックをすることが重要ではないかとの指摘もありました。この点、会社分割で資産が切り出されているといっても、事業を停止し破産した場合は実は資産価値がほとんどないというケースも珍しくないとされています。

 

そして、仮に濫用的会社分割にされるとしても、弁護士主導で上手い軟着陸を図る方法を模索するべきではないかとの意見もありました。

 

「具体的な手続の如何によっては、詐害的・濫用的会社分割として詐害行為取消や否認権行使の対象となり得る」という指摘はあるが、もはやその先、どのような会社分割が軟着陸をすることができるかのスキームこそが重要であって、必ずしもこの点について言及する弁護士はおりません。

 

教科書的にDESやDDSが「注目される」としている本もあります。

しかし、企業再生を図らなければならない中小企業に対する債権を株式にすることで代えることに承諾を与えることはあり得ない。

また、DOSが注目されているらしいが、これは事実上劣後性があることからして、債権放棄に近いものであるので承諾はしない。

以上なのであって、DES・DOSが「注目される」というのはいかにも教科書的と云わざるを得ないと思います。

特にDOSについては、既存の借入金を資本制借入金に変更することにより、負債として認識されていた借入金が資本に準じた取扱を受けることでBSが改善するということで新規融資が受けやすくなる、とも指摘する教科書的なものがあるのであるが、事業再生中の中小企業については新規融資をしてくれるということがあり得るのだろうか、と素朴に疑問を感じます。

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