システム開発契約!
システム開発契約の契約書をみる機会がありました。
システム開発契約ですが,「私はコンピュータのことはよく分からない」と発注側と受注側の認識の齟齬が気付かれないまま納品されてからトラブルという例も増えています。
専門の行政書士さんに話しを聴くと、結構契約書を作り込まれているそうですし,別の件ではありますが,見たものも発注側のリスクヘッジが図られている内容になっていました。
さて、法律的にはシステム開発契約というのは請負か、準委任かという問題を抱えることになりますが、これは受注側としては準委任的な内容の契約にしておきたいところです。というのも、請負ということになると瑕疵担保責任を負うことになってしまうのですが、システム開発には保守がもともと織り込まれている面があるからです。
瑕疵担保責任の問題ですが、請負としたとしても、商法の瑕疵担保責任のように早期の瑕疵の確認義務を課すものや、60日か90日に限定というものが多いようです。その性質上ランニングを始めてからバグを正していくというよう方が現実的であり、別途保守契約が結ばれているケースが多いといえます。この場合、瑕疵担保責任と保守契約が併存するような場合には、瑕疵担保責任の期間であるのに、保守費用を請求されるというようなこともあります。
ベンダー側としてもシステム自体に最初から瑕疵があった場合は無償で対応するような例もあり、瑕疵担保の期間経過後から保守契約の費用が発生すると定めている例がありました。
また、システム開発に関しては、「まったく役に立たない!」となってしまうと損害賠償請求額が高額になりすぎるという問題点もあります。ですから損害賠償額の制限を盛り込む例も多いといえます。少なくとも、報酬額を超える賠償責任は負わないとしておく必要があると思います。
このようにシステム開発の契約というのは,もはや立法に近いというくらい、オーダーメイドで決めておいた方が良い事柄かもです。後検討中の方は是非ご相談ください。