顧問弁護士の使い方~理不尽な顧客編~

お客様は神様という考え方があります。もちろんすべての業種は,社会貢献を理念として事業を行い,京セラのようにフィロソフィという行動規範を制定しているところもあります。

 

私たちは,お客様に仕事をさせていただいている-この広告を京都出張の度,目に止めます。

 

そのような考え方も一つでしょう。しかし,業態の中では,理不尽なお客様もいらっしゃることも事実です。私たちは,そうした顧客がクレームを述べているのであれば逃げないで,誠実に報告するなどのアクションをとることをすすめます。

 

しかし,法律上,私たちには,顧客に「二度と来ないで下さい」というようにお願いする権利があるとされています。顧客は大切にしなければなりません。しかし,理不尽な顧客への対応のために他のお客様へのサービスが低下するということが起こる可能性があります。また,社内の雰囲気も悪くなってしまう可能性もあるかもしれません。

 

理不尽なお客様がいると従業員の離職理由につながったり,他の顧客からの苦情の原因になる可能性があります。

 

こうしたとき,顧問弁護士にご相談いただければ,丁寧に,しかしながら毅然と,「NO」と伝えられることもできます。

 

また,クレームの対応についても同じことがいえます。クレームの対応は逃げないこと,傾聴,報告をするために動くということが大事です。そのうえで,社会通念上期待される行動をとったと堂々とすることが大事です。こうした問題についても,顧問弁護士に対応を委ねることができるようになります。もちろん,社会貢献を理念として,クレームに向かい合わない場合は困りますが,中には困ったという方もおられるのではないでしょうか。

 

今般,名古屋市の医療安全協議会と協議の機会を持ちましたが,最終的に苦情を公的機関に持って行く業種であればともかく,今後の業務妨害につながることもあります。

 

こうしたことはインターネット上での誹謗中傷につながることもあります。

 

こうしたとき,すぐに相談先を設けておきたいという場合は,当事務所の顧問弁護士にご相談ください。

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