FX取引につき収納代行業者と法的責任

複数の会社が関与するFX自動売買システムを販売する商法について、東京地裁平成25年11月13日判決が,運用実態が存在しないこと及び違法勧誘があったという事実を認定したうえで,その責任を認める判決がありました。

 

当然,販売会社及び代行業者は別業者ということになりますが,「運用実態がない」という主張は排斥されました。また,収納代行業者も,当然,「事業の実態は知らず収納代行をしていた」という主張になるかと思います。

 

しかしながら,上記判決は,販売会社及び代行業者の契約とその実際との間にかけはなれている点がある,すなわち,契約内容以上のことをしているということと考えられます。

 

こうした推論過程を経て,収納代行が「資金収集の一端を担っていた」と判断して,収納代行業者及びその代表者の責任を認める判決となりました。

 

このような点に照らすと,収納代行をしている方は,契約と実際の委託業務が一致するよう心がけ,不審な点がある場合については業務を停止できるという条項を契約書に盛り込んでおき,収納代行業務をストップできるように整えておく必要があるものと考えられます。

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