横領事件が起こってしまったら
一般の会社でも営業と経理が兼任の場合、介護関係の場合などは横領事件の相談をよくいただきます。
いったん横領事件が起きてしまうと,預貯金をすぐにロックして回収可能性を試す必要がありますが、往々にしてギャンブルなどに使ってしまっていたりしており回収困難なケースが多いといえます。
そういえば、私の知り合いの会社でもそのような事件が2件ほどありました。
ところが,横領の費用というのは,実はすべて「損失」扱いになっており,費用にすることはできません。
税務上の費用としても認められません。過去、架空の債務をでっち上げるなどの横領が起きたことから税務署は、貸倒損失というのもなかなか認めてもらうのは難しいといえるかもしれません。