投資の紹介者にも損害賠償が認められた裁判例
投資詐欺商法が問題となっていますが、今般、東京地裁平成26年1月28日が、紹介をした人物にも不法行為に基づく損害賠償を肯定したとみられる事例が公表されています。
当然、投資詐欺商法をしている会社の責任が追及されるのは勿論ですが、紹介者も損害賠償義務を負う場合があるので、注意が必要です。
法律的には、共同不法行為ということで、紹介者も損害賠償責任を負う場合はあると思われますが、現実に賠償を認めた事案は珍しいように思います。
認められた理由としては、本件取引の概要を説明したり、役員とのアポの調整をしたり、自ら連帯保証人になっても構わないなど、契約者が契約をするにあたり重要な役割を演じていたことがポイントになっているように思います。
取引が確実ではない場合において、損失を被らないかのような言葉で「紹介」をして出資を容易にさせた場合は、損害賠償責任を負うものと考えられます。
紹介者が損害賠償義務を負う場合についての一事例として実務上の参考になるように思われます。