高齢者の親族による預金払い戻しの可否
高齢者の親族による払い戻しは、いわゆる特別受益という法的紛争に巻き込まれる可能性が「大」です。
どうして本人がこれないかを聴いて、委任状があるかどうかを確認することになりますが、あまりに高額の場合は本人の意思確認をしなければ払い戻しに応じるべきではありません。意思確認をきちんと行う井部起用に思われます。
また、十分な意思確認ができない場合については、成年後見の申立をするのが原則というスタンスは崩すべきではありません。しかし、払い戻しを請求する者から損害塡補念書を徴収するというような対応も考えられるところです。
銀行としては、当該親族の説明が納得がいくか、多額ではないか、資金使途に疑わしい点はないか、ということを確認するべきように思われます。