有期労働契約

名古屋の顧問弁護士・服部勇人の弁護士コラムです。

 

今日は有期契約についてのコラムです。期間の定めがあるものについては、3年が原則となっています。

 

ただし、労働者の退職の自由を制限されないように労働契約が1年を経過した後、いつでも退職することができます。

 

つまり、1年間は使用者の働いてもらう利益と労働者の退職の自由を調和させるために、労働者の退職は制限されるということになりますね。

 

高度専門職で5年前の労働契約を結んだ場合は原則として契約期間内には退職することができません。

 

私の友人に公認会計士、歯科医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、弁理士がいますが、これらはいずれも5年までの契約を締結した場合は契約期間内には退職できない、ということになります。

 

高度専門職以外は有期は3年で、1年間は退職することはできなくすることができる、ということを覚えておきましょう。ですので、離職率が高い場合は契約社員にそのような説明をすることもあり得るところです。

 

有期契約は更新を行う場合は更新条項を入れておくことが望ましい、ので、詳しくは中小企業の法律サポーター顧問弁護士までお問い合わせください。

 

また、高度専門職での途中での退職は損害の賠償を請求するべき場合もあると考えられます。例えばA監査法人に入ったけれども、B監査法人にずっと就職活動を続け合格したとたん有期契約であるものの、退職を申し出るという場合ですね。もちろん人間尊重の経営の理念からはなるべく従業員の方が幸せになるように使用者としても助力するべきと考えますが、腰掛けのように入社されてしまった場合は、おおよそ給与や売上実績を基準に、損害賠償請求をすることも考えられると思います。特に6ヶ月程度である程度経験がついてくるとこういうトラブルが多いように思います。

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