中途退学時の学費不返還条項の差し止めを命じた裁判例
予備校には、入学したもののやっぱり行けなくなってしまったというケース、結構ありますよね。
予備校や塾を経営している人もいると思うのですが、大分地方裁判所平成26年4月14日は、解除後の期間に対応する授業料の全額を返還しないことを定めた本不返還条項は、平均的損害を超えるものとして、消費者契約法9条1号に該当するものとして、平均的な損害を超える部分が無効となるとの判断が示されました。
大学の入学金をめぐる判例はあるところですが、予備校について中途退学は認められない、というのがこれまでの常識だったように思いますが、大分地裁は、契約書ひな形の破棄を命じています。
全く返還しないという条項となっている場合は、契約書の見直しが必要となるでしょう。