毎月分配型投資信託につき、銀行と投資信託会社の説明義務違反を認める裁判例
毎月分配型投資信託の販売勧誘時、分配金に、元本の一部を払い戻す性格を有する特別分配金が含まれている等の説明がなかった場合は、どうなるのでしょうか。
この点、パンフレットにも記載がない場合については、販売した銀行及び投資信託組成者である投資信託会社の説明義務違反による共同不法行為が認められ、一定の賠償性帰任が認められたものです。
銀行と投資信託会社の説明義務違反を認めた裁判例としてめずらしいものと思われます(東京地裁平成26年3月11日)。