1億9000万円の取引について適合性原則違反を認めた事例

金の先物取引をしていたAさんは、B社との間で商品先物取引をしていました。

 

Aさんは、先物取引について十分な経験がなく、資産の夫の遺産でありふたりの子どもがいて、老後は遺産を取り崩して生活されることが予想される。

 

判決では、Aさんが、取引に習熟するまでの間、初心者に相応しい取引をさせる義務があるとしました(新規委託者保護義務)。

 

そして、委託者の能力、適正、勧誘状況、取引経過等を総合的に判断されるものとしました。

 

そして、制度の趣旨を踏まえると、自らが定めた6000万円という制限を超えてとりっひきを勧め又は注文を受けたとしている点、売りを希望したのに取引を継続させるために翻意させ損害を与えたことについて、新規委託者保護義務違反の違法があるとして、不法行為の成立が認められています。なお過失相殺は6割とされています。東京高裁平成26年7月17日。

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