取引当時高齢で視力障害がある女性

取引当時高齢で視力に障害のあった女性とその子どもが、日経平均株価指数2倍連動債取引を行い損害を被ったと主張しました。

 

女性については、安全性重視、保有している金融資産の量、からハイリスク商品を負う投資傾向をするとは考えられない。

 

また、仕組債の取引経験がなく、投資額が原資のすべてでハイリスクであることから適合性原則を認めたものです。

 

さらに、業者は各債権の特徴及びリスク、特にノックイン条件が成就した場合の満期償還額の決定方法、元本が毀損しゼロになるリスクを参考事例に基づき価格・下落率を例示したり、図示する等して、説明するべき義務があったが、上記のごとき事例に基づき価格・下落率を例示した具体的説明をした後はないとして、説明義務違反を認めています。なお、買付約定書の記載は、形式的文書にすぎず、説明義務違反の判断を妨げるものではない、となされています。横浜地裁平成26年8月26日

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