弁護士会の消費者相談研修会に参加してきました―電話機リース
弁護士会の消費者相談研修会に参加してきました。
主に電話機リースなどで訴えられた場合、事業者としてどのように回答するのか、という観点から検討されました。
もっとも、消費者を意識した検討もあるので特商法の訪問販売該当性、消費者性の該当性について検討が加えられました。
この点、特商法の2条1項に規定する訪問販売該当性、消費者該当性のハードルは高いと思われますが、特商法の適用を認めた名古屋高裁なども報告されました。
報告によると、電話機リースについては、訪問販売に当たり得るという通達が出されているとのことです(経済産業省平成17年12月6日通達との報告)。
そして消費者該当性は困難性を極めることになりますが「事業実態がほとんどない零細事業者の場合は適用される可能性が高い」とのことですが、個人事業主を念頭においており法人での契約の場合は厳しいのではないか、との見立てとなり、詐欺取消し、詐欺の不法行為などの討議をしました。若手弁護士の難しいところを狙うような内容をベースラインとされました。
もっとも、ある弁護士がいったように、早く詐欺で取り消して物を送り、継続性を断ち切ることが優先という趣旨があったと受け止めましたが、リースの場合、明示の意思表示がない限りどんどん契約は更新されてしまいますので、既払いはともかく将来分の発生を防ぐというのが得策との意見も出て、比較的活発な討議が行われました。
聴き取りポイントとしては、
・契約締結の経過
・契約書の署名押印
・契約締結時の書面等
・光回線の契約なのにリース契約の対象が拡げられていることを知っていたか
・参加者
・電話機の使用状況
・決算書
などが指摘され、今後の執務の参考となりました。