不招請勧誘により開始された商品先物取引において、損害の全部を認めた事例
東京高等裁判所平成27年10月21日は、
・投資経験ほどんとない
・通常の商品先物取引
・損害の全部の賠償を認める
ものでした。
控訴審では、
・不招請勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、適合性原則違反、一任取引、無意味な特定売買などの違法による不法行為を認めたもの
事実認定ですが
・被害者の意思に基づいて積極的に行われたものか
・勧誘の招請ということを認めなかったもの
といえます。
投資経験に加えて、一連の意思を認定している点が参考になると思われます。