住宅兼店舗において喫茶店を経営する者とクーリングオフ

東京地裁平成27年10月27日において、喫茶店を経営する事業者が、ファックスのリース契約を締結したので、クーリングオフしたところ事業者性が問題となりました。

 

事業者性は収益物件などをお持ちの方も問題になり得るところです。

 

本件は、事業者性を認めた例として注目されます。

 

判断のポイントとしては、店舗兼住居であるところ、電話機の親機が2階に設置されていたこと、営業規模が小さいこと、家族の私用での利用が大半であること、業務に関連する電話がかかってくるということがなかったことなどが挙げられています。

 

そして、喫茶店とファックスとの相性の悪さもあげて、営業使用の必要性の低さをあげて、契約名義が喫茶店の屋号であること、リース料を営業経費に計上していること、ファックス番号が電話帳に記載があることを考慮しても、特商法26条1項1号の事業者性の要件を満たさないので、クーリングオフによる契約解除を有効としています。

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