特例財団法人についての定款の定めの変更
1 本件は,宗教法人の問題でした。まあ、それでも財団法人と解してよいでしょう。
争点ですが、寄附行為に加えられた4件の変更の無効確認等を求める事案である。上記各変更のうち,特例財団法人から一般財団法人への移行時にされた2件の変更(判文中の本件変更2及び本件変更4)について,法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更である場合には無効となるか否か等が争われたものです。まあ公益性もあるので、同一性を失わせるという理論的限界はあるのかという視座であるように思われるように考えるのが自然のように思います。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) Yは,大正元年,A宗の宗派であるB派の門徒らにより,旧民法に基づく財団法人として設立された。設立時のYの寄附行為には,①Yの目的について定める条項(以下「本件目的条項」という。)において,YはB派の維持を目的とするものと,②Yの解散に伴う残余財産の帰属について定める条項(以下「本件残余財産条項」という。)において,Yの解散に伴う残余財産はB派に寄附するものと,③Yの寄附行為は所定の手続を経てこれを変更することができるものとする定めがあった。
(2) Xは,昭和27年に宗教法人として設立され,B派の地位を承継した。
(3) Yは,平成20年12月,一般社団・財団法人法及び整備法の施行により特例財団法人となり,その寄附行為は定款とみなされた。さらに,Yは,平成23年2月,整備法45条の認可を受け,通常の一般財団法人に移行したが,この際,①本件変更2として,本件目的条項が,広く仏教文化を興隆する事業を行うことにより世界の精神文化発展に寄与すること等を目的とする旨に,②本件変更4として,本件残余財産条項が,Yの残余財産は類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨に変更された。
3 理論的には、まあ、定款のようなものを作るわけですが、旧民法では、寄付行為の変更ができないと我妻説は考えていたようです。
まあ、組合に近いという理解のように思われますね。そこで学説は,財団法人は,設立者の決定した根本規則に基づき理事が活動するだけであって,法人の活動を自主的に決定する機関を持たないことから,寄附行為は原則として変更することができず,ただ,寄附行為に変更の方法を規定している場合には,寄附行為の実行として変更が可能であるなどと解するのが通説的見解でした。
この見解に立てば、今回の判例は理論的に整合しない、ということになりそうです。
(2) 問題は、民法の法人の規定が削除され、新法に移行した点です。この点が新法の解釈として問題になったものと解されます。
一般財団法人の定款変更については,①目的並びに評議員の選任及び解任の方法に係る定款の定め(以下「目的等の定め」という。)を除き,評議員会の決議によって変更することができ(一般社団・財団法人法200条1項),②設立者が原始定款において目的等の定めを評議員会の決議により変更することができる旨を定めた場合には,評議員会の決議によってこれを変更することができ(同条2項),さらに,③設立当時予見することのできなかった特別の事情によって,目的等の定めを変更しなければ運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは,裁判所の許可を得て,評議員会の決議により,これを変更することができるとされている(同条3項)。立案担当者は,①,②のとおり目的等の定めの変更の可否を設立者の意思に委ねたことにつき,一般財団法人は設立者の定めた目的を実現するための法人であり,その運営等の根幹部分につき設立者の意思が尊重される仕組みとすることが相当と考えられるからであると,また,③につき,そのような場合にも定款変更を一切許容しないとすれば,かえって法人運営の機動性・柔軟性を阻害するため,定款変更を認めることがむしろ法人の設立者の合理的意思にも合致すると考えられることから定款の変更が認められると,それぞれ説明している。
(3) 結局、立案担当者は,特例財団法人が一般財団法人へ移行するためには定款変更が不可欠であることから,これを可能とする手続を規定したものであると説明していますので、そうなるのではないか、と。(前掲一問一答258頁等)。
5 以上を前提に本件を検討すると,特例財団法人の定款変更については,論理的には,①旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の変更に関する通説と同様に,財団の設立者が定款の定めによってどの範囲の変更を許容しているかという観点から判断する見解と(原審も,その判断の根拠を設立者の意思に求める点で,この見解と同様の考え方を基礎とするものといえる。),②整備法の規定どおり,特段の制約はないものとする見解とが考えられるように思われる。
特例財団法人が一般財団法人に移行するに当たっては,
①旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の記載事項(旧民法37条)と一般財団法人の定款の記載事項(一般社団・財団法人法153条等)とは異なるから定款変更が不可欠であること
②特例財団法人は公益目的支出計画の作成及び実施を義務付けられているところ,現在の目的が公益目的事業とはいい難いため公益目的の支出のための事業ができない場合や,現在の目的に従って上記事業を行うだけでは実効性のある公益目的支出計画が作成,実施できない場合等には,設立者の意思等にとらわれずに目的を変更することが必要となり得るところである。また,整備法では,特定財団法人において,必要ならば定款変更に関する規定を自ら整備した上で,定款変更ができる旨が規定されており,他方,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関して定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。つまり、かえてもよいよ、、とこれを妨げる条文がないということですね。
結論としては、制定法準拠主義になってしまいますが、特例財団法人の定款の変更に明文にない制約があると解することはできません。
そうすると,特例財団法人は,目的等の定めを含む定款の変更について,その同一性を失わせるような根本的事項の変更であるか否かにかかわらず,その判断によりその定款の変更をすることができるものと考えるのが相当と解されます。
第2 上告代理人桂充弘ほかの上告受理申立て理由第4について
1 所論は,整備法の規定に基づく特例財団法人の定款の変更において,当該法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更は許されないとした原判決の前記第1の3(2)の判断には,法令の解釈を誤る違法があるというのである。
2 特例財団法人は,一定期間内に公益法人認定法の規定による公益財団法人への移行の認定又は通常の一般財団法人への移行の認可を受けなかった場合には,上記期間の満了の日に解散したものとみなされる(整備法44条から46条まで)ところ,旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の記載事項(旧民法37条)と公益財団法人又は通常の一般財団法人の定款の記載事項(一般社団・財団法人法153条等)とは異なる部分があるから,特例財団法人が公益財団法人又は通常の一般財団法人へ移行する場合には,定款の変更が不可欠である。また,特例財団法人が通常の一般財団法人に移行するためには,解散するものとした場合における残余財産の額に相当する金額を公益の目的のために支出するための計画を作成して実施しなければならないとされるが(整備法119条1項,123条1項),このような計画を作成するために特例財団法人の目的に係る定款の定めを変更しなければならない場合も少なからずあり得るものと考えられる。
そして,整備法は,特例財団法人の定款の変更に関する経過措置等を定めているところ,これによれば,評議員を置く特例財団法人(以下「評議員設置特例財団法人」という。)は,目的並びに評議員の選任及び解任の方法以外の事項に係る定款の定めについて,評議員会の決議によってこれを変更することができるほか,目的並びに評議員の選任及び解任の方法に係る定款の定めについても,評議員会の決議によって,一般社団・財団法人法200条3項の規定によることなく,これを変更することができる旨を定款で定めることで変更することができるとされている(一般社団・財団法人法200条1項,整備法94条4項において読み替えて適用される一般社団・財団法人法200条2項,整備法94条5項)。また,評議員設置特例財団法人を除く特例財団法人には,一般社団・財団法人法200条の適用がなく,その定款に定款の変更に関する定めがある場合には,当該定めに従い定款の変更をすることができ,上記定めがない場合には,定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をした上で,当該定めに従い定款の変更をすることができるとされている(整備法94条1項から3項まで)。他方,整備法には,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関する定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。
そうすると,特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるものというべきである。このように解することは,先に述べた定款変更の必要性に沿うものであり,また,旧民法の規定に基づく財団法人から通常の一般財団法人への移行を円滑かつ適切に行うための措置を定める整備法の趣旨にも合致するものである。
3 これを本件についてみると,本件変更2及び4は,特例財団法人である上告人において,本件変更条項に従ってされたものであるから,整備法94条2項に基づく定款の変更として有効というべきである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
第3 上告代理人桂充弘ほかの上告受理申立て理由第3について
前記第2の説示に照らすと,本件変更4がされる前の本件残余財産条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更4が有効であるから,本件変更3の無効確認を求める利益はない。そうすると,本件変更3の無効確認請求に係る被上告人の訴えは却下すべきものである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。
第4 職権による検討
前記第2の説示に照らすと,本件変更2がされる前の本件目的条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更2が有効であるから,本件変更1の無効確認を求める利益はない。そうすると,本件変更1の無効確認請求に係る被上告人の訴えは却下すべきものである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
第5 結論
以上によれば,原判決中,本件各変更の無効確認請求に関する部分はいずれも破棄を免れず,同部分につき第1審判決を取り消し,本件変更1及び3の無効確認請求に係る被上告人の訴えを却下し,本件変更2及び4の無効確認請求を棄却すべきである。