消費者契約法が改正されました。

契約取消権の行使期間が1年に延ばされました。(消費者契約法7条1項前段)

過量契約の取り消しができるようになりました。(消費者契約法4条4項)

不実告知における重要事項の射程距離が拡大されました。(消費者契約法4条5項3号)

 

特定商取引法においても、電話勧誘販売における過量販売規制や通信販売におけるファックス広告規制が導入される等の改正がなされています。

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