「偽名」の最高裁判事、竹内(宮崎)裕子氏に反対する。
弁護士の宮崎裕子氏ら、来年1月から歴代6人目の女性最高裁判事となる。とはいうものの、最近は女性ならでは、という意見もなくなり平均的な女性裁判官が多いように思われる。宮崎氏は、婚姻により竹内裕子氏となっていたが、就任後も戸籍上虚偽の氏名である「宮崎」を使用するという。
しかし、最高裁は、公権力の行使のそのものであり、その公務就任には日本国籍があり、戸籍の記載に忠実でなけれればならないのは当然のことである。もちろん、すべての会社員の旧姓の使用が認められないというわけではないが、15名しかいない、もっとも強大な公権力を持ち、日本国籍があるがゆえに最高裁判事に就任した竹内氏が偽名を用いるというのは、これまでの櫻井龍子裁判官の例とも平仄が合わない。
いってみれば通称名はいつでも変えられることができるのであって、女性判事が女性であることをことさらに悪用し、いかなる公権力行使等公務員であることを避ける弊害も考えられる。また、竹内氏がプライベートにおいても宮崎姓を名乗っていないのか、その相当性があるのか、などは慎重な配慮が必要である。このことと夫婦同姓の議論は関係がない。夫婦同姓の議論は専ら公権力を行使しない人間が念頭にある。仮に夫婦同姓は違憲であるという立論があるとしても、裁判官が偽名で裁判をするということはあり得ないことである。