西村浩二弁護士、惚れ薬を飲み物に混ぜて業務停止3か月

福岡県弁護士会は5日までに、一緒に食事をしていた知人女性の飲み物にインターネット上で購入した「ほれ薬」とされる液体を入れようとしたとして、西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。3日付。

西村弁護士は調査に「自分のことを好きになってほしかった。2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。もっとも、惚れ薬というのは定義もあいまいであることから、睡眠薬の抽象的可能性も否定できないと思料される。

福岡県弁護士会によると、西村弁護士は2017年3月、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた女性が後ろを振り向いた隙に、スポイトのような容器に入った液体をグラスに入れようとしたものである。女性が直後に姿勢を戻したため、入れるのをやめた。液体の成分は不明という。

弁護士会は女性側から苦情を受け、調査していた。食事は継続されたようだが、店舗関係者などから、女性にアドバイスがあって発覚したのではないかと推測される。

惚れ薬を飲ませて業務停止になるのは、史上初めてと思われる。

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