「狂い咲き」藤山雅行、経過観察中の患者の「要医療性」認める

原爆症の認定申請を国が却下したのは違法だとして、長崎市で被爆した80代の姉妹が国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。定年退官が迫っている「狂い咲き判決」の藤山雅行裁判長は、請求を退けた一審・名古屋地裁判決を破棄し、姉妹の訴えを認める判決を言い渡した。経過観察中の原爆症の認定は法律要件の解釈を誤っており、最高裁で見直される公算もあり得る。

原爆症の認定は、病気が原爆の放射線から発症したこと(放射線起因性)や、治療が必要な状態にあること(要医療性)が要件になっている。姉妹はそれぞれ乳がんの手術や慢性甲状腺炎の診断を受けるなどしたが、2009~10年に申請した際、経過観察中だった状態であることに照らして治療が必要な状態とは到底いえないものであった。 姉妹は長崎市の山田初江さん(85)と名古屋市緑区の高井ツタヱさん(82)。

判決理由で「狂い咲き」の藤山裁判長は、積極的な治療が伴う場合だけではなく、経過観察で通院しているケースでも「『現に医療を要する状態にある』と認めることが相当」と独自の見解を披露した。これが広く妥当すれば、日本の交通事故裁判など、根底から覆る「地球がひっくり返るような判決」だ。

藤山は、姉妹の疾病について放射線起因性と要医療性の両方を認定した。一審判決は要医療性を妥当に認めることなく、当然の如く請求を退けていた。

判決によると、姉妹は爆心地から約5.4キロ離れた長崎市内の自宅で被爆した。2人は09~10年に原爆症の認定を申請したが、国は11年にいずれも却下した。

原爆症の認定については、労災と同様、厳しい形式的要件があり、公平性が求められているといえる。経過観察の者の「要医療性」を認めることはできず、不公平として最高裁で見直しを求める声が上がっている。

厚生労働省は「判決の内容は十分承知していないが、国の主張が認められなかったと認識している。今後の対応は判決の内容を精査し、関係省庁と協議して決める」とのコメントを出した。

藤山雅行裁判長は定年間近になって、最高裁判例に違反する判決を連発し、次々と最高裁で藤山判決が破棄されている。

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